おせちに掛かる税金は8%?10%?

おせちに掛かる税金は8%?10%?

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10月の増税が迫ってきていますね。

増税前に買った方が良い商品は?買わなくても大丈夫な商品は?など取り上げている情報番組を見ました。

前回の増税の際にも目にした気がしますが、今回の増税は軽減税率が導入されるということで複雑なものになっています。

朝流し見している番組では軽減税率について定期的に紹介しているコーナーがありまして、見ていると複雑さが凄く伝わります。

見れば見るほどワケが分からなくなってきそうです。

 

例えば、今の時期から予約が始まっている「おせち」

おせちは、食べ物と重箱がセットになって販売されています。
こういった食べ物と食べ物以外が一緒に販売されている商品を「一体資産」と呼ぶそうです。
一体資産は、軽減税率が適用されません。
小さい子が大好きなお菓子と食玩がセットになった商品や、贈り物としてよくある食器と茶葉のセットなどが一体資産にあたります。
食べ物と食べ物以外っていう事は、食べ物の入れ物はどうなるの?ということですが、通常的な入れ物については一体資産にあたりません。

 

一体資産のうち、いくつかの条件を満たしたものが軽減税率の適用

既にややこしいですよね。
その条件の1つめが「税抜1万円以下」2つめが「一体資産の価格のうち食べ物の価格が、3分の2以上」だそうです。
税抜き1万円以下で、食べ物の価格が3分の2以上ということは、税抜き6,000円の商品があったとして、お菓子4,000円+カップが2,000円=6,000円で
販売されている際は、軽減税率の適用になります。

おせちの話に戻りますが、有名店や食材に拘った豪華なおせちは、販売価格が税抜1万円を超えるでしょうから税率10%になります。
販売価格が税抜9,000円で、食べ物3,000円+重箱6,000円=9,000円のおせちは、食べ物の価格が税抜価格の3分の2(この場合ですと、6,000円)に
達していないので税率10%です。同じく販売価格が税抜9,000円で、食べ物6,000円+重箱3,000円=9,000円のおせちは税率8%になります。
おせちという括りでも、内訳によって税率が変わるとは難しいですね。
国税庁の一体資産に関する資料はコチラ 凄く細かい事例が紹介されております。(リンク先:国税庁HP 「一体資産」の適用税率の判定)

 

でも税込みの価格だけ表示されていたら、消費者としては食べ物と重箱の値段が分からない為、10%?8%??のどちらか判断が付きません。

税務署による軽減税率に関する説明会が行われています。コチラより開催日が確認可能です。(リンク先:国税庁HP)

個人で店舗経営をされている方、興味がある方は足を運んでみてください。

 

 

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