かもしれない運転をお願いします

かもしれない運転をお願いします

 

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先週末、愛知県一宮市に用事があって出かけました。

その際たまたま通った道に、株式会社メイギビルドが建築中の建物を見かけましたよ!

塩釜地方卸売市場の時に使用していた足場幕がかかっていたのですぐに気が付きました。

東北でドラッグストアを建築しているのは知っているのですが、まさか愛知県内であの足場幕が見れるとは嬉しかったですね。

 

今月1日付の道路交通法改正で、電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」もしくは「一般原動機付自転車」になったわけですが、

単純に区分が増えというわけではなく、ルール違反をした際の罰則や罰金、自転車運転者講習制度に自賠責保険の契約義務などがあります。

(リンク先:警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて」)

原動機付自転車 免許必要 一般

原動機付自転車※1

法定速度30km/h

 
免許不要 特定小型

原動機付自転車

最高速度20km/h以下

※速度抑制装置で制御

最高速度表示灯 緑色点灯
特例特定小型

原動機付自転車

最高速度6km/h以下

※速度抑制装置で制御

緑色点減

 

法定速度・最高速度によって区分が変わりますので、購入を検討されている方、販売店は区分の違いを知っておく必要があります。

どの原動機付自転車も共通で、保安基準への適合・自賠責保険への加入・ナンバープレートの取り付け・ヘルメットの着用・2人乗りの禁止・飲酒運転の禁止

などが定められています。

免許が不要とされている特定小型原動機付自転車は、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければいけないとされていますので

免許証を持っていない交通ルールが分からない運転者が車道を走ることになります。

車や原付バイクの免許を所持している人ならご存知の「二段階右折」が分からず、車と一緒の感じで右折する可能性もありますし、車側も今以上に

かもしれない運転の気持ちが必要ですね。